意外と知らない道路交通法
ここでは意外と知らない道路交通法を少しだけ見てみたいと思います。

歩道・・・「人が歩く道」でしょ??→まぁ、そうですが詳しく言うと歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさく、その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分のことを言うらしいです。

車道・・・「車が走る道」でしょ??→これもたしかにそうですが詳しく言うと車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいうらしいです。「車両」ですがら「車(くるま)」には限られませんね。路面電車とかも車両のうちに入るはずです。
横断歩道・・・「人が車道を渡る道」のことでしょ??→またまたそうですが詳しく言うと道路標識等により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいうらしいです。

交差点・・・「道と道が交わっている場所」のことでしょ??→またまたまたそうですが詳しく言うと、十字路等の二つ以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路の交わる部分のことだそうです。

信号・・・説明せよといわれるとあまり言葉がみつからないような気がしますが詳しく言うと電気により操作され、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう交通整理のための装置なんですねぇ。

●以外と知らない集
・車両で左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならないらしいです。
さらに右折するときも、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、徐行しなければならないそうです。一番意外と知らなかったのはこれができていない場合も罰則があるらしいです。

・さて、交通には「追い越し」というものがありますがこれ実は他の車に追いつかれた車の義務と言うものがあるらしいです。その義務はその追いつかれた車両は速度の高い車に追いつかれたときその追いついた車両が追い越しを終えるまで速度を増してはいけないそうです。速度を上げてはいけない・・・これ、知りませんでした。でもなぜなんでしょ・・・?

・駐車、停車ってありますよね?あれにきまりがあるそうで駐車・停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならないそうです。ってことは左側にとまって他の車に妨害しないようにとまっていれば向きが逆でもいいということなのでしょうかねぇ?と、ふと思ってしまいました。

他にも知らないことはいろいろありそうですが多すぎて意味わかりません・・・では、これぐらいに・・・
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